インボイス8割控除は9月末まで。9〜10月の取引をどう分けるか
適用時点: 2026年9月12日時点(令和8年度税制改正・国税庁Q&A令和8年5月改訂版を確認)
執筆者: 檜垣秀治(公認会計士・税理士) 代表紹介を見る
2026年9月30日で、インボイス未登録先からの仕入れに適用する経過措置の80%控除期間が終わり、10月1日からは70%控除へ移ります。
9月の月次決算で先に決めておきたいのは、「どの取引を9月分として扱い、何を根拠に確認するか」です。10月に届いた請求書に、9月の納品と10月の納品がまとまっている。9月に始めた外注業務が10月に終わる。こうした取引では、請求や支払いの日付だけを見ても控除割合は決まりません。
国税庁のQ&A問113-3では、原則として、商品は引渡しの日、役務は約束した業務の全部が完了した日で判定するとされています。前払いなど別の取扱いがある取引も含め、月末に確認する順序を整理します。
10月からは70%。対象となる取引を先に確認する
令和8年度税制改正により、経過措置は従来予定されていた「80%から50%」という移行から見直されました。2026年10月から2年間は70%、2028年10月から2年間は50%、2030年10月から1年間は30%となり、2031年10月以後はこの経過措置による控除がなくなります。国税庁「令和8年度税制改正特集」
ここでいう割合は、支払総額に掛ける割合ではなく、仕入税額相当額のうち控除できる割合です。
この記事は、一般課税で消費税を計算し、未登録先からの課税仕入れにこの経過措置を使う買い手を対象としています。簡易課税などを使う場合の納付税額への影響や、少額特例など帳簿だけで控除できる取引は、別に確認します。
また、経過措置でも、所定の事項を記載した請求書等と帳簿の保存が必要です。未登録先だから領収書や取引記録を残さなくてよい、という制度ではありません。国税庁Q&A問113
同じ10月払いでも、80%と70%が混在する
通常の仕入れについては、次のように整理できます。いずれも未登録先からの課税仕入れで、経過措置の要件を満たし、短期前払費用などの特別な取扱いを使わない場合です。
| 取引の内容 | 判定に使う日 | 控除割合 |
|---|---|---|
| 商品を9月30日に受け取り、10月末に支払う | 原則として9月30日の引渡日 | 80% |
| 商品の代金を9月中に前払いし、10月2日に受け取る | 原則として10月2日の引渡日 | 70% |
| 一つの外注業務が9月21日に始まり、10月20日に全部完了する | 原則として10月20日の完了日 | 70% |
| 一枚の請求書に9月と10月の商品納品分が含まれる | それぞれの引渡日 | 9月分80%・10月分70% |
この整理は、国税庁Q&A問113-3の原則に基づきます。
特に外注業務は、9月に作業した日数があるからといって、その部分を機械的に80%へ振り分けるものではありません。同Q&Aの9月21日から10月20日までの役務の例では、全部が完了する10月20日を基準に70%で計算します。
毎月の業務が独立して完了する契約や、工程ごとに引渡しがある契約では、何を一つの取引として判定するかを確認します。契約書、発注書、業務の実態を見ずに、すべての外注費を同じ方法で処理するのは難しいところです。
現場が分かる日付を、経理まで届ける
経理担当者に請求書だけが届く運用では、商品を受け取った日や業務が完了した日を確認できないことがあります。
今回の対応では、税区分を選ぶ作業に入る前に、現場から経理へ渡す情報を決めておくことを勧めます。確認する項目は、次の三つです。
- 商品か役務か、また、どの納品・業務を一つの取引として扱うか。
- 引渡しや完了を確認できる日付と、その根拠となる納品書・受領記録・完了報告等。
- 日付を確認した担当者と、判断が残っている事項。
例えば、9月の納品書が付いた請求書を10月に受け取った場合は、受け取った月だけで70%にせず、9月の取引として処理すべきものかを確認します。逆に、9月に振り込んだ前払金を、そのまま9月の仕入れとして扱わないようにします。
社内の検収承認日も、商品や役務の実態と合わせて見ます。承認ボタンを押した日が、そのまま税務上の引渡日や完了日になるとは限りません。基準があいまいな取引は、9月の締め処理が始まる前に税理士と確認しておくと、担当者ごとの判断のばらつきを減らせます。
年払いの保守料などは、短期前払費用の取扱いを確認する
「支払日だけで決めない」という原則には、別の取扱いもあります。
国税庁のQ&A問113-4は、短期前払費用として処理する年間保守料を取り上げています。支払日から1年以内に提供される役務の費用を、継続して支払った事業年度の損金にするなど、短期前払費用の取扱いの要件を満たす場合には、消費税でも支出した日の属する課税期間の仕入れとして扱います。
同Q&Aでは、3月決算法人が2026年1月に支払った同年1〜12月分の保守料について、この取扱いを受けている場合、2026年3月期の申告で全額に80%を適用して差し支えないとされています。
単に9月中に振り込めば80%になる、という意味ではありません。年間契約の保守料などは通常の前払金と分け、従来の処理と適用要件を確認します。
9月の締めでは、境目の取引を一度並べる
すべての経費を一から調べ直すより、まず9月末から10月初めに納品・完了する取引、前払金、年払いの契約、月をまたぐ請求書を集めます。
会計処理の確認では、「この取引は80%」という結果だけでなく、「9月30日に引渡しを受け、受領記録で確認した」という理由まで残すと、後から確認しやすくなります。10月以後に届いた9月分の請求書も、同じ基準で点検できます。
なお、経過措置の1取引先当たりの年間仕入額上限が税込1億円へ下がる改正は、2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。70%への切替日と、上限額の変更の適用開始は区別が必要です。国税庁Q&A問113
追加負担額や取引条件の見直しについては、未登録先への支払いを金額で比較した記事も参考にしてください。
今回整えた引渡日・完了日の確認方法は、その後の月次決算でも使えます。弊所では、クラウド会計データの確認と月次レビューを通じ、税務上の論点を整理しています。月をまたぐ取引の扱いや確認資料に迷う場合は、税理士へのご相談から始めていただけます。